◎増田 税政部長 私から、議案第11号 札幌市税条例の一部を改正する条例案につきましてご説明をさせていただきます。 今回の改正は、令和2年度税制改正に伴いまして、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するためのものでございます。 まず、1点目の使用者を所有者とみなす制度の拡大でございます。
……………………………… 3 1 令和元年度札幌市一般会計歳入歳出決算中、歳入のうち一般財源ほか8件 質疑 ●藤田稔人委員 ……………………………………………………………………………………… 4 〇梅田財政部長 ……………………………………………………………………………………… 4 ●水上美華委員 ……………………………………………………………………………………… 5 〇増田税政部長
税制関係分につきましては、後ほど、税政部長からご説明させていただきます。 それでは、目次のページまでお戻りいただきまして、右側のページをご覧ください。 要望書の前文を掲載してございます。
◎増田 税政部長 私から、議案第12号 札幌市税条例等の一部を改正する条例案につきましてご説明をさせていただきます。 今回の改正につきましては、大きく分けて二つございます。 一つは、令和2年度税制改正等に伴うものでございまして、もう一つは、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に伴うものでございます。
◎増田 税政部長 私から、議案第2号 札幌市税条例の一部を改正する条例案につきまして、お手元にお配りをさせていただいております資料に沿ってご説明をさせていただきます。 このたびの改正につきましては、地方税法等の一部改正に伴うものでございます。
◎増田 税政部長 クレジットカード納付導入時の初期費用と、現在の利用率についてということでございます。 まず、クレジットカード納付導入時の初期費用についてでございますが、約1億円でございまして、そのほとんどがシステム改修費用となってございます。
…… 10 〇元木管財部長 ……………………………………………………………………………………… 11 ●田中啓介委員 ……………………………………………………………………………………… 12 〇元木管財部長 ……………………………………………………………………………………… 13 ●小田昌博委員 ……………………………………………………………………………………… 15 〇増田税政部長
◎増田 税政部長 ただいま他の政令指定都市における市税の収納管理事務の集約状況と、それから、本市が収納管理事務を集約することとした理由についてのご質問でございます。 まず、他の政令指定都市の集約状況についてでございますが、収納管理事務を集約している政令指定都市は17市でございます。
◎増田 税政部長 議案第35号 和解に関する件についてご説明いたします。 本議案につきましては、平成29年第2回定例会におきまして議決をいただき、訴訟を提起した案件の和解に関するものでございます。 それでは、お手元にお配りさせていただきました、右上に議案第35号と記載の資料に沿ってご説明させていただきます。
◎増田 税政部長 ただいまのご質問で、罹災証明書の申請期限までの件数、それから、6月から8月の申請件数についてでございますが、まず、1点目の申請期限でございました8月30日までの件数は1万9,971件でございまして、そのうち、広報を強化いたしました6月から8月までの3カ月間の申請件数は1万3,237件となったところでございます。
………… 7 〇元木管財部長 ……………………………………………………………………………………… 8 〇石川副市長 ………………………………………………………………………………………… 11 ●森山由美子委員 …………………………………………………………………………………… 11 〇梅田財政部長 ……………………………………………………………………………………… 12 〇増田税政部長
税制関係分につきましては、後ほど税政部長から説明させていただきます。 それでは、目次の右側のページをごらんください。 要望書の前文を掲載しております。
◎増田 税政部長 ただいまの質問は、今回の非課税措置が新設されることによりまして、どのような支援制度で負担が軽減されるのかということでございます。 先ほどお話がありましたように、個人市民税が非課税か否かによって自己負担額が変わる制度がございまして、このような制度では、今回の改正によりまして新たに非課税となる方の負担が軽減されます。
……………………………………………………… 3 〇梅田財政部長 ……………………………………………………………………………………… 4 〇福西財政局長 ……………………………………………………………………………………… 5 1 議案第5号 札幌市税条例等の一部を改正する条例案 質疑 ●うるしはら直子委員 ……………………………………………………………………………… 6 〇増田税政部長
◎増田 税政部長 続きまして、私から、五つの市税事務所を含めました税政部全体の機構、所管事業につきましてご説明いたします。 まず、資料1ページと2ページの機構図についてでございますが、税政部には、税制課、市民税課、固定資産税課、納税指導課の4課、それから、市税事務所には、それぞれ市民税課、固定資産税課、納税課の3課がございます。また、中央市税事務所にのみ諸税課がございます。
◎増田 税政部長 私から、議案第2号 札幌市税条例の一部を改正する条例案につきまして、資料に沿ってご説明させていただきます。 今回の改正につきましては、地方税法の一部改正等に伴うものでございまして、個人市民税について2点の改正でございます。
きょうは税政部長に出席いただいておりますから、まず、税政部長にお尋ねいたします。 昭和24年から25年にかけて、税制のあり方をどうするかということで、シャウプさんを代表としたシャウプ調査団がアメリカから来て、当時のGHQ、連合国軍司令長官の命によって日本中を調査し、そして、今日のような地方税、国税の区分がされました。
◎毛利 税政部長 お尋ねの固定資産税をお返しする際の条文でございますが、地方税法の第17条の5第5項でございます。 かいつまんで説明いたしますと、固定資産税につきましては、4期に分かれていて、第1期を法定の期限と言いまして通常は4月30日です。その4月30日の翌日から起算して5年を経過する日以降は減額することができません。つまり、5年経過するまでは減額することができます。
34 〇小野手稲区土木部長 ……………………………………………………………………………… 34 〇天野土木部長 ……………………………………………………………………………………… 34 ●佐々木みつこ委員長 ……………………………………………………………………………… 35 〇秋元市長 …………………………………………………………………………………………… 37 〇毛利財政局税政部長